憲法学者の小林節慶応大名誉教授(67)が9日、都内で記者会見し、夏の参院選比例代表に政治団体「国民怒りの声」を設立して出馬する考えを表明した。安全保障関連法廃止や言論の自由確保、憲法改正阻止などを掲げて「反安倍晋三政権」を訴えた。公職選挙法で政党に準じた選挙運動ができる「確認団体」とするために、小林氏も含め候補者10人の擁立を目指す。
小林氏は記者会見で、安保関連法を成立させた安倍政権を「公然と憲法を破った。立憲主義の危機だ。戦争の危険を現実のものにした」などと批判し、打倒を宣言。「安倍政権の暴走を止めたい」として、参院選で自民、公明両党の与党や民進、共産両党などの野党でもない「第三の旗」として無党派層の受け皿となる意向を示した。
具体的な政策としては、来年4月の消費税率10%への引き上げ延期、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設反対、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の再交渉、原発廃止、戦争法廃止、「憲法改悪」反対などを掲げた。
小林氏は民進党や共産党、市民団体などの集会に積極的に参加し、安倍首相の政権運営を批判していた。参院選改選数1の1人区では「野党統一候補」の擁立を積極的に促し、民進党の一部議員らと野党間で比例代表の統一名簿をつくることも画策したが、民進党執行部は統一名簿への参加を拒否していた。
「法令解釈というものは、解釈権を有する者(この場合は政府)が、その責任において、条文の文言とその立法趣旨の許容限度内で行う『選択』である以上、時代状況の変化の中で、説得力のある理由が明示される限り、変更されてよいものであるし、これまでもそうであった」
「だ から世界史の現実と東アジアの情勢の中で、わが国の存続と安全にとって日米同盟の強化が不可欠である、と政府が考えるならば、その責任において、上述の2 例のような場合に、仮にわが国に対する直接的な攻撃がなかったとしても、それをわが国が座視すれば日米同盟が損なわれることが明白である以上、仮に形式上 は集団的自衛活動になろうとも、わが国の存続に『不可欠』な軍事行動は、それを許容する憲法9条に違反するものではあるまい」(以上、抜粋)
――集団的自衛権の考え方については、どうですか。
先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です。
政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、このままだと日本は、他国に攻められたときに自分たちだけで自衛しなくてはいけません。しかし、「襲われたら同盟国が報復にゆく」というメッセージを打ち出せる集団的自衛権は、他国の侵略を牽制する意味においてもメリットがあります。だから、改めて「日本は集団的自衛権を持っている」と解釈を変更するべきでしょう。
――憲法を改正しなくても、集団的自衛権は現段階でも解釈次第で行使することができるというわけですね。
できます。ただし、念のため制約を持たせるとすれば、同盟国からの要請だけで海外派兵を決めるのではなく、国連議決とさらに事前に国内で国会決議も行うようにしたほうがいいと思います。
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言われるのだから、学者というのは「役者か?それとも芸者か?」と
問いたくもなる。
先ほど、舛添都知事の「都有地を韓国学校へ貸与」のことで
怒っていたのですが、「学者というのは「役者か?それとも芸者か?」
このフレーズには、はまりました。(^^♪
記事の主旨とは違う愉しさついでに、
難しいことは書けない私も少々、参戦を。
この小林節なる学者、「役者か?それとも芸者か?」の問いに、
いずれも該当し、さらには「忍者」とも言われ、
得意は憲法猫だまし、忍法変身の術なり。