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いわゆる徴用工訴訟に続く爆弾になり得る“日韓慰安婦合意に対する違憲訴訟”で、昨日、南鮮憲法裁判所の判断が下された。結果、憲法裁判所は、合意の違憲性を訴えた原告の請求を却下した。
「韓日慰安婦合意、違憲性判断の対象でない」 韓国憲法裁が訴え却下 (聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は27日、慰安婦被害者らが旧日本軍の慰安婦問題を巡る2015年末の韓日政府間合意の違憲性判断を求めた訴えに対し、「違憲性判断の対象ではない」とし、却下した。
却下は違憲かどうかの判断を求めた訴えが憲法裁判所の判断対象ではないとみた際に審理をせずに下す処分。つまり、裁判所は慰安婦問題を巡る韓日政府間合意が慰安婦被害者の基本権を侵害したかどうかについて、判断しないということだ。
憲法裁判所は、日韓合意が法的拘束力を伴わない「政治的合意」にすぎず、憲法裁判所の審理対象ではないと言っているのである。要するに、門前払いなのだ。憲法裁は日韓合意の内容が合憲か違憲かの判断は示していない。

しかし、この判断には、南鮮の対日たかり政策を支える根拠が改めて示されていると言っていい。憲法裁は、日韓合意は国家間の「公式の約束」だとしたものの、法的拘束力を持つ「条約」ではなく、「自称慰安婦らの賠償請求権など基本権を侵害する可能性があるとは見なしがたい」としている。言い換えれば、合意に法的根拠はないのだから、自称被害者は請求してもかまわないよ、と言っているのだ。憲法裁判所が自称慰安婦へ、「たかりのお墨付き」を与えたことになり得る。
憲法裁は、判断に関する補足で、「(日韓合意は)政治的合意であり、これに対するさまざまな評価は政治の領域に含まれる」とした。「司法に訴えずに、政治に解決を求めよ」ということだろう。文在寅政権は、自称慰安婦の意向を十分反映していない日韓合意では問題は解決しないとし、一方で、国家間の約束だから破棄はしないと言っている。そう言いながらも、「慰安婦癒し財団」を解散させ、合意を無きものとしている。合意以降の過程で、南鮮は合意事項を何ら履行していない。日本から10億円を受け取りながら、だ。
しかし、いくら「たかりのメカニズム」が維持されたとはいえ、南鮮司法が下した「合意は単なる“政治的合意”であって、法的な履行義務がない」という判断は、南鮮の国際的な信用を底辺まで貶めることになるだろう。南鮮と何を約束しようと、「履行義務がないから知らねーよ」と言う国なのだ。南鮮は進んで、しかも国家を挙げて日韓合意を踏みにじった。その愚行に、憲法裁のお墨付きがつく始末だ。
日本政府は、この点を大いに宣伝すべきだろう。約束をいとも簡単に反故にする、南鮮の国家としてのアイデンティティを、国際社会に広く共有すべきだ。その上で、こんな司法判断など、青瓦台とあわせて無視すればいい。
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