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注目されていた南鮮徴用工訴訟で、南鮮大法院が30日、新日鉄住金に原告1人当たり1億ウォン(約1,000万円)の支払いを命じた。大法院は日本で言う最高裁だ。南鮮司法が日韓間の個人請求権を認めたのが控訴審判決で、最高裁はその判決を追認し、新日鉄住金の上告を退けた。まったく、「あり得ない判決」である。
南鮮司法がこの訴訟のテーマとしていたのは、日本による朝鮮半島併合の違法性、および、日韓基本条約・請求権協定後の個人請求権の有効性である。今回、南鮮司法は、日本の朝鮮併合を「違法」としている。朝鮮日報は「日本による朝鮮半島の植民地支配は違法だとする憲法的判断に基づき」と書いているが、日韓両国のメディアを当たってみても、何の法律をもとに「違法」という判断をしたのかが不明だ。判決には「日本による植民地支配や侵略戦争遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為」と書かれているが、この事実誤認も甚だしい。1910年の日韓併合は、国際法に基づいた条約であり、国際社会でも認知されていたものだ。不法というなら、その条約を締結した南鮮側も同罪だろう。
個人請求権の有効性についても、日韓請求権協定の精神の真逆を行くものだ。協定は、請求権について「完全かつ最終的に解決済み」と謳っており、そこに疑問を挟む余地はない。請求権の規定を条文通り読めば、すべての請求権は解決されたもので、南鮮国民の請求は自国政府に対して為されなければならない。従って、今回の判決は、南鮮政府の責任放棄と、日本への法的根拠なき責任転嫁を意味する。およそ近代国家ではあり得ない判断だ。

南朝鮮では、司法判断は法に基づかず、国民感情によって下されると言われる。「情治国家」と言われる所以だ。それが自国内の事案に対して採用されるだけなら知ったことではないが、我が国に対して求められるものがあるとすれば、話は別だ。
そもそも、請求権協定の一方的破棄は、慰安婦問題でのちゃぶ台返しが南鮮の成功事例となっている。日本は一貫して賠償を拒否しているが、その代わりに民間で「償い金」という対症療法で凌ぎ、2015年にはこの問題を不可逆的な解決に導くため、癒し事業のための10億円を提供している。それでもなお、慰安婦問題は収束しない。南鮮政府が常にゴールポストを動かし続け、条約に等しい日韓合意は、南鮮政府によってその効力を事実上、無効化されている。彼らは条約を守る気などなく、この度の「徴用工判決」で請求権協定すら破棄したのである。日本に対する明らかな敵対行為だ。
青瓦台の報道官は、「今回の判決が日韓関係に否定的な影響を及ぼさないよう、韓日両国の知恵を集める必要性を日本側に伝えている」とコメントしているが、知恵どころの話ではない。安倍総理は「国際法に照らしてあり得ない判断だ。毅然として対応する」と述べ、河野外相はすぐさま南鮮大使を呼びつけ、「国際社会の常識では考えられないことが起きている」と抗議した。当然すぎる対応だが、それでは足りない。
日本にとって、南朝鮮は必要な国だろうか。歴史上、地政学上、南鮮は日本にとって必要だと信じられてきた。近代では列強ソ連による南侵、また、現代ではソ連・中共という共産主義の防波堤という役割として、朝鮮半島は緩衝地帯として必要とされてきた。しかし、現在はどうか。文在寅は平壌の報道官として仕事をこなし、仮に南北朝鮮統一があったとしても、新しい朝鮮民族国家は、必ず日本と敵対する関係になる。もう、そんな国・地域との妥協を重ね、日本が譲歩する必要はないだろう。
日本は南鮮との関係を切るべきだ。先だっての南鮮海軍観艦式における「旭日旗掲揚拒否」にしても、日本政府は「遺憾」で片付け、世論の批判を浴びた。「遺憾」という態度表明だけでは、南鮮がつけあがるだけであり、彼らの暴走を増長させるだけだ。彼らに様々な形で苦痛を覚えさせることこそ、国家間問題の解消方法である。日本政府は、南鮮との「断交」を検討すべきだ。彼らの「条約破棄」が、日本の決意を促しているとさえ思える。
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