愛国心を強制しないで
―― ところで、先ほど委員長がおっしゃるように、どうして日教組のイメージは良くないんでしょう。不徳のいたすところです。それは冗談としても、カタカナで「ニッキョウソ」ってなると良くないよね、印象が。愛国心などを巡る過去の色んなことも無関係ではないかもしれない。
ただ、この愛国心を強制するなって言いたいですね。この組織だって、「日本教職員組合」と「日本」が付いているんですよ。しかし付いているからって、日本に固執することとは別だから。
―― 自分の国を大切に思うのは、よくないことですか?
なんで日本だけを愛さなきゃいけないの。今はグローバルな時代だって。日経新聞だって、いつもそう書いてるじゃない。そうした時代の中で、じゃあなぜ日本だけを大切にするの。大相撲で、朝青龍や把瑠都(バルト)は土俵に上がるな、ということ。
―― もちろん上がっていいと考える方が多いでしょう。がんばって、実績を残したわけですから。むしろ、彼らに勝てない不甲斐なさを感じ、「もっと、がんばれ」と応援する気持ちを持つ人がいてもおかしくない。
日本が大事だと言うなら、中国とか東南アジアなんかに日本企業は工場を作らずに、日本に作りなさいよ。理屈の上ではそうなってくる。
まあ、熱くなって私も気持ちの中に有ること無いこといろいろ言いましたが、「がんばれ」と思う人はまったく不自然ではない。おかしなのは、「強制」することなんですね。そこに危うさを感じるのです。
卒業式などの君が代斉唱で起立しなかったのを理由に、職務命令違反で懲戒処分としたのは不当だとして、東京都立高校の教職員167人が、都に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であり、大橋寛明裁判長は「懲戒権の範囲を逸脱している」とし、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、全員の処分取り消しを言い渡した。慰謝料の請求は棄却した。
都は平成15年10月、入学・卒業式時に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求める通達を各校長に出したが、原告は国歌斉唱時の起立やピアノ伴奏などを拒否し、懲戒処分を受けた。
大橋裁判長は通達について、「思想良心の自由を侵すものではない」と違憲性を否定。一方、教職員の不起立行為は職務怠慢によるものではなく、「生徒に正しい教育を行いたいという信条に由来する、やむにやまれぬ行動。式を混乱させる意図はなかった」と認定した。
その上で、不起立行為を理由とした都の懲戒処分は「社会通念上、著しく妥当性を欠く。懲戒権を乱用するものだ」として全員分の処分取り消しを決めた。
判決後会見した教職員の弁護士は「違憲判決は得られなかったが、明確に懲戒処分はいけないとしたのは評価できる」とした。
21年3月の1審東京地裁判決は、都の通達に基づく職務命令について「公務員の教諭に卒業式などの儀式で一律の行為を求めたことには合理性がある」とし、請求を棄却していた。
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